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在留資格「経営・管理」

最終更新

海外の方が日本に住み、自分の会社を経営するための在留資格を「経営・管理」といいます。2025年10月、その許可基準が改められました。今の基準は何か、そして既に営業している事業を買う場合に何が変わるかをまとめます。

要点

  1. どんな資格か。 日本で会社を経営するための在留資格で、実際に経営を続けている限り続きます。1

  2. 必要なもの。 要件は五つで、資本金3,000万円以上や常勤職員一人以上などです。2

  3. 何が変わったか。 2025年10月16日に基準が改正され、ネット上の解説の多くは改正前のままです。2

  4. 買収で埋まる要件。 営業中の事業を買えば複数の要件が一度に埋まりますが、「自分で経営する」要件だけは埋まりません。3

  1. 1出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」(2026-10-01確認)
  2. 2出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」(2026-10-01確認)
  3. 3出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」(2026-10-01確認)

要件を満たしているか確かめる

日本に、いわゆる「投資ビザ」はありません。あるのは、会社を経営するという活動に紐づいた在留資格です。日本の会社を買い、日本に住んで自ら経営するのであれば、話はここに行き着きます。

要件は五つ。すべて満たす必要があります。四つでは足りません。うち三つは2025年10月に加わったもので、古い解説を読む意味がないのはそのためです。

  1. ステップ 1: この在留資格で合っているか確かめる

    日本で事業を経営する、またはその事業を管理する活動が対象です。該当するのは企業等の経営者・管理者です。

    出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」

    時期
    何よりも先に
    関わる人
    出入国在留管理庁(事業所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局)。
    条文では

    出入国在留管理庁は、この活動を「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」と定めています。該当例として挙げられているのは、企業等の経営者・管理者です。

    出典: 出入国在留管理庁 — 在留資格「経営・管理」(2026-10-01 閲覧)

  2. ステップ 2: 会社に入れる資金

    3,000万円以上を事業に入れる必要があります。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

    時期
    申請の前に
    条文では

    事業主体が法人である場合は、株式会社における払込済資本の額、又は合名会社・合資会社・合同会社の出資の総額を指します。個人である場合は、事業所の確保、雇用する職員の給与(1年間分)、設備投資経費など、事業を営むために必要なものとして投下されている総額を指します。

    出典: 出入国在留管理庁 —「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)(2026-10-01 閲覧)

    ここに注意

    いずれの場合も、条文が指しているのは既に入っている資金です。将来出資するという約束は基準がいう金額とは別のもので、事業の外にある個人の預金は事業に投下されたものではありません。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

  3. ステップ 3: 常勤職員を一人以上

    会社が常勤職員を一人以上雇用している必要があります。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

    時期
    申請の前に
    条文では

    対象となるのは、日本人、特別永住者、及び入管法別表第二の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)をもって在留する外国人です。

    出典: 出入国在留管理庁 —「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)(2026-10-01 閲覧)

    スカウトのヒント

    常勤かどうかは、パートタイマーとの対比で判断されます。例えば、週5日以上かつ年間217日以上、週30時間以上の勤務で、雇用保険の被保険者であることなどです。在籍出向・派遣・請負の形態で働く人は、その事業所の常勤職員とは見なされません。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

    ここに注意

    別表第一の在留資格、すなわち通常の就労資格をもって在留する外国人は、この要件の対象にはなりません。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

  4. ステップ 4: 日本語B2相当(本人でなくてもよい)

    本人または常勤職員のいずれかに、B2相当の日本語能力が必要です。本人である必要はありません。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

    時期
    申請の前に
    条文では

    「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上を指します。日本人・特別永住者以外の方については、次のいずれかに該当することが確認されます。日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上の在留、我が国の大学等高等教育機関の卒業、又は我が国の義務教育の修了及び高等学校の卒業です。

    出典: 出入国在留管理庁 —「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)(2026-10-01 閲覧)

    スカウトのヒント

    日本人または特別永住者を常勤職員として一人以上雇用すれば、この要件と一つ前の雇用の要件を同時に満たします。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

    ここに注意

    本人にも常勤職員にもこのいずれも示せない場合、この要件は満たされません。なお、この要件における常勤職員には、上の雇用要件とは異なり、別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

  5. ステップ 5: 大学院の学位、または三年の経営職歴

    事業に必要な分野の博士・修士・専門職の学位を持っているか、事業の経営または管理について三年以上の職歴があることが必要です。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

    時期
    申請の前に
    条文では

    外国において授与された、博士・修士・専門職の学位に相当するものも含まれます。もう一方の道は、事業の経営又は管理についての三年以上の職歴です。

    出典: 出入国在留管理庁 —「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)(2026-10-01 閲覧)

    スカウトのヒント

    職歴を証明する在職証明書や学位証明書は、英語で作成されたものであれば、原則として日本語の訳文は不要です。専門的な用語が使われている場合は、後日訳文を求められることがあります。

    出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」

    ここに注意

    学位として挙げられているのは博士、修士、専門職の三つです。学士は含まれていません。多くの申請者にとっては、三年以上の職歴の方が実際に問われる道筋になります。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

事業を買う場合

ここは当社の事業に固有の話であり、このページを公開している理由でもあります。上の要件のいくつかは、既に商売をしている会社には備わっていて、先週設立した会社には備わっていないものを指しています。給与を払っている人、事業所、そして実体のある数字です。

ただし自動的にそうなるわけではありません。「従業員がいる」ことと「基準にいう常勤職員がいる」ことは別の話で、その差は後から表面化しがちです。そして買っても埋まらない要件が一つあります。事業は自分で経営する必要があります。

  1. ステップ 6: 会社の資本金の額を確かめる

    法人の場合、見られるのは資本金の額(出資の総額)だけです。資本準備金や利益剰余金は含まれず、従業員の給与や事務所の維持費を合算することもできません。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

    時期
    譲り受けを申し出る前に

    スカウトのヒント

    この額は、登記事項証明書などの書類で確認されます。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

    Keisho Scout ができること

    公開前の今は、このページの最後にメールアドレスを残していただければ、日本での事業の譲り受けについてのご質問にお答えするため、継承の担当者からご連絡します。入管に関する助言は行っていないため、在留資格のご質問は専門家にご相談ください。

  2. ステップ 7: 常勤職員が既にいることがある

    その人を自分で雇い入れたこと、あるいは最近雇い入れたことは、条文のどこにも求められていません。問われるのは、いつ来た人かではなく、どういう立場の人かです。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

    時期
    事業を調べている間に
  3. ステップ 8: 事業計画書の裏に営業実績がある

    確認されるのは、計画に具体性・合理性があり実現可能かどうかです。既に営業している事業に基づく計画を除く定めはありません。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

    時期
    事業計画書を作るとき
    ガイドを読む:日本で事業を譲り受けるには:ステップごとの手順
  4. ステップ 9: 自分で経営する必要がある

    業務委託などを行い、経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、「経営・管理」に該当する活動を行っていないものとして扱われます。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

    時期
    引き継いだ日から

    ここに注意

    例えば、業務の大半を外部に委託し、日常的に本人が経営活動を行っていない場合や、事業内容や財務状況など経営者として把握すべき情報を把握していない場合です。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

  5. ステップ 10: まだ準備段階ならスタートアップビザ

    別の制度として、この在留資格を取る前の段階で、在留資格「特定活動」により最長二年間、日本に滞在して起業の準備を行うことができます。

    出入国在留管理庁「外国人起業家」

    時期
    まだ基準に届かないとき
    関わる人
    経済産業大臣の認定を受けた自治体または支援機関。
    条文では

    外国人起業活動促進事業では、経済産業大臣の認定を受けた自治体又は民間の実施機関が起業準備活動計画を確認し、適当と認めるときに確認証明書を交付します。その後「経営・管理」へ変更する際にどちらの基準が適用されるかは、確認証明書の交付日によります。改正告示の施行日前に交付されていれば改正前の基準、施行日以降であれば改正後の基準です。

    出典: 出入国在留管理庁 —「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)(2026-10-01 閲覧)

    スカウトのヒント

    その起業準備活動の期間は、改正後の基準がいう三年以上の職歴に算入されます。経営の経歴がない買い手にとっては、ここが入口になります。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

    ここに注意

    本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。

    出入国在留管理庁「外国人起業家」

申請の準備

日本国外にいる場合の、おおよその順序です。会社の設立登記そのものは法務局での別の手続で、この多くより前に来ます。

  1. ステップ 11: 事業計画書を専門家に確認してもらう

    事業計画書について、具体性・合理性があり実現可能であることを、資格を持つ専門家が確認する必要があります。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

    時期
    申請の前に
    関わる人
    中小企業診断士、公認会計士、または税理士。
    条文では

    施行日時点で該当するのは、中小企業診断士、公認会計士、税理士の三つです。なお出入国在留管理庁は、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあるとしています。

    出典: 出入国在留管理庁 —「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)(2026-10-01 閲覧)

    スカウトのヒント

    確認を受けた事業計画書は、申請と一緒に出すものです。許可後に用意するものではありません。専門家への依頼は、手順の後半ではなく前半に来ます。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

    ここに注意

    確認する専門家は日本の資格を持っている必要があり、米国公認会計士のような海外の資格は対象外です。また、申請人が経営する会社の役員や従業員は評価者になれません。外部顧問の公認会計士や税理士であれば差し支えありません。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

  2. ステップ 12: 実体のある事業所を用意する

    事業の規模に見合った事業所を確保する必要があります。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

    時期
    申請の前に

    スカウトのヒント

    広さについて一律の基準はありません。改正後の規模に応じた経営活動に必要かつ十分な広さが求められます。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

    ここに注意

    自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

申請する

申請そのもの、書類を誰が作るか、そして事業に必要な許認可です。

  1. ステップ 13: 申請書類を誰が作るか決める

    他人の申請書類を、報酬を得て業として作成することは、行政書士または弁護士の仕事です。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

    時期
    書類を作る前に
    関わる人
    申請書類の作成については、行政書士または弁護士。
  2. ステップ 14: 在留資格認定証明書を申請する

    日本国外にいる場合は、在留資格認定証明書交付申請から始めます。既に日本にいる場合は在留資格変更許可申請になります。

    出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」

    時期
    会社・事業計画書・事業所が整ったら
    関わる人
    出入国在留管理庁(事業所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局)。
    条文では

    この在留資格の手続は三つです。在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請です。提出書類は四つのカテゴリーごとに異なり、カテゴリーは申請者本人ではなく、所属機関の規模や源泉徴収の状況によって決まります。

    出典: 出入国在留管理庁 — 在留資格「経営・管理」(2026-10-01 閲覧)

    スカウトのヒント

    日本で発行される証明書は発行日から3か月以内のものを提出し、外国語の書類には日本語の訳文を添付します。

    出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」

    ここに注意

    提出書類が揃っていない申請は、審査が大幅に遅れたり、不利益な処分になったりする可能性があります。

    出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」

  3. ステップ 15: 事業に必要な許認可

    事業に許認可が必要な場合は、取得したことを示す資料を提出します。在留許可を受けてからでないと取得できない正当な理由があるときは、次回の更新時に求められます。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

    時期
    申請と一緒に

    スカウトのヒント

    在留許可を受けてからでないと許認可を取得できない場合は、その具体的な理由を説明した文書(様式自由)を提出します。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

維持する

多くの方にとって難しいのは、取ることより持ち続けることです。更新では事業の実際の動きが見られます。商売の出来不出来とは関係のない事柄も二つ見られます。

  1. ステップ 16: 期限内に更新する

    一回あたり一年から五年で、その都度更新します。最初が一年になることはよくあり、悪い兆候ではありません。

    出入国在留管理庁「在留資格『経営・管理』」

    時期
    在留期間が切れる前に
    条文では

    この在留資格の在留期間は、5年、3年、1年、6月、4月又は3月です。どれになるかは個別に判断されます。

    出典: 出入国在留管理庁 — 在留資格「経営・管理」(2026-10-01 閲覧)

    ここに注意

    正当な理由なく長期間出国していた場合、在留期間の更新は認められません。一般論として、在留期間のうち累計で過半を超えて出国している場合は、更新の審査で消極的な要素になります。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

  2. ステップ 17: 公租公課を納める

    更新時には、労働保険・社会保険への加入と保険料の納付、そして税金の納付状況が確認されます。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

    時期
    更新のたびに
    条文では

    労働保険は、雇用保険の被保険者資格取得と保険料納付の履行、労災保険の適用手続等の状況です。社会保険は、健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得と保険料納付の履行です。法人の税は、源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税、法人住民税、法人事業税です。

    出典: 出入国在留管理庁 —「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)(2026-10-01 閲覧)

    ここに注意

    更新では、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の遵守状況や、許認可の取得状況も確認されます。経営状況や納税状況に問題がなくても、更新が認められなかった事例があります。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

  3. ステップ 18: 永住許可

    改正後の許可基準に適合していない場合、この在留資格からの永住許可は認められません。「経営・管理」の活動を前提とする高度専門職の区分からも同様です。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

    時期
    日本に住み続けるつもりなら
  4. ステップ 19: 既にこの在留資格をお持ちの方

    令和10年10月16日までは猶予があります。それまでの更新申請は、改正後の基準に適合しないというだけでは不許可になりません。経営状況や、今後適合する見込みが考慮されます。

    出入国在留管理庁「許可基準の改正等について」

    時期
    今お持ちの場合

    ここに注意

    令和10年10月16日を経過した後の更新申請は、改正後の許可基準に適合することが前提になります。経営状況が良好で法人税等を適切に納めていることは考慮されますが、猶予期間そのものは終了しています。

    出入国在留管理庁「上陸基準省令等の改正について」

このページでできないこと

これはある一日に役所のページから描き起こした地図です。あなたの国籍も、経歴も、事業の内容も、このページは知りません。答えを決めるのはそこです。

当社に入管業務の専門家はおらず、入管に関する助言は行いません。できるのは、こうした問いに三か月経ってからではなく、話の最初に出会っていただくことです。

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このページの数値は、すべて上に記載した日付に出入国在留管理庁のページから確認したものです。

リンク先は、その基準を所管する役所のページです。当社では定期的な再確認を行っていません。日付は「その日に読んだ」という意味に留めてお考えください。